以下の電話番号もしくはe-メールアドレスにご連絡下さい。
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電話番号 03-6278-5582
e-メールアドレス |
当社は、上記(1)により苦情の解決を図るほかに、第一種金融商品取引業においては次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、金融庁より指定第一種紛争解決機関としての指定を受けており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
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特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 電話 0120-64-5005(フリーダイヤル) (月~金/9:00~17:00祝日等を除く) |
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
当社は、上記(1)により苦情の解決を図るほかに、投資助言・代理業においては特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けます。この団体をご利用になる場合には、上記(2)-1の連絡先以下の事項をご参照下さい。
当社は、上記(1)により苦情の解決を図るほかに、第二種金融商品取引業においては次の認定投資者保護団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。当社は、この団体に対して苦情の解決についての利用登録を行っており、この団体でお客様からの苦情を受け付けています。この団体の名称は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)であり、この団体をご利用になる場合には、上記(2)-1の連絡先以下の事項をご参照下さい。
当社は、上記(1)により苦情の解決を図るほかに、貸金業においては次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、指定紛争解決機関として日本貸金業協会の規則により定められた団体であり、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
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日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話 03-5739-3861 |
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
お客様がご希望する場合、上記(2)-1~(2)-4に掲げる団体以外の外部機関を当社からご紹介することができます。
当社は、上記(2)-1の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、金融庁より指定第一種紛争解決機関としての指定を受けており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記(2)-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
当社は、上記(2)-1の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からのあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記(2)-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは上記(4)-1にある流れの通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
当社は、上記(2)-2の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。当社は、同センターに対して紛争の解決についての利用登録を行っており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記(2)-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは上記(4)-1にある流れの通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
当社は、上記(2)-4の日本貸金業協会、貸金業相談・紛争解決センターを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、指定紛争解決機関として日本貸金業協会の規則により定められた団体であり、紛争解決委員により紛争解決手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記(2)-4の連絡先にお申出下さい。 同センターが行う紛争解決手続の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
お客様がご希望する場合、上記(4)-1~(4)-4に掲げる団体以外の外部機関を当社からご紹介することができます