BUSINESS OUTLINE
事業概要
私募取扱業務とは
発行者
私募取扱業者
投資家
私募の取扱いとは、発行者と投資家との間の取引を取り次ぐ行為です。
- 有価証券の「私募」とは、有価証券の発行者が「少数の限定された投資家」に有価証券を勧誘する行為のことです。1項有価証券の場合には50名未満の投資家を、2項有価証券では500名未満の投資家に限定して募集行為を行う事を金融商品取引法では「私募」という言葉で定義しています。上記の投資家数を超えて募集を行うと「公募」になります。合同会社が出資持分の取得を少数の投資家に勧誘する行為や、特定目的会社が優先出資や特定社債を少数の投資家に取得させる行為、海外のインフラファンドなどが日本国内で出資持分を募集する行為などが、私募です。
- 有価証券の「私募の取扱い」とは、有価証券の私募を行う発行者のために、発行者に代わって有価証券の取得を勧誘する金融商品取引業です。金融商品取引業となりますので、金融商品取引業者でないと取り扱う事が出来ません。ファンドが出資持分を発行するとき、海外のLLPが日本国内で出資持分を投資家に取得させたりするときなどに、発行者と取得者の間に金融商品取引業者が入り、取引を取り次ぐ行為です。
媒介業務とは
売主
媒介業者
買主
媒介業務とは、媒介業者が売主と買主の間に入り、取引を取り次ぐ行為です。
- 「媒介」とは、既に発行された有価証券や出資持分を、発行者以外の所有者から買主が取得する際に媒介業者が取り次ぐ行為の事です。通常の株式の売買と同様に、売主と買主が直接取引をする事も出来ますが、合同会社が発行する出資持分や特定目的会社の発行する優先出資の様に取引市場が小規模で、市場価格が明確ではない出資持分や有価証券などの売買を行う際に、弊社が介在する事で取引に関する審査を行い、取引の安全性を高めます。
- 事業概要
- 私募の取扱業務