HANDLING COMPLAINTS
ご意見・苦情等について
当社へのご意見・苦情の申出先
以下の電話番号もしくはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
電話番号:03-6278-5582
当社の苦情処理措置について
1.当社は「苦情及び紛争等の対応に関する規程」を定め、お客様からの苦情のお申出に対して、真摯に、また、迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社への苦情の申出先は上記の通りです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。
- お客様からの苦情の受付
- 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
- 解決案のご提示・解決
2-1.第一種金融商品取引業における対応
当社は、上記1により苦情の解決を図るほかに、第一種金融商品取引業においては次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、金融庁より指定第一種紛争解決機関としての指定を受けており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの苦情の申立
- 会員業者への苦情の取次ぎ
- お客様と会員業者との話合いと解決
2-2.投資助言・代理業における対応
当社は、上記1により苦情の解決を図るほかに、投資助言・代理業においては特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けます。この団体をご利用になる場合には、上記2-1の連絡先以下の事項をご参照下さい。
2-3.第二種金融商品取引業における対応
当社は、上記1により苦情の解決を図るほかに、第二種金融商品取引業においては次の認定投資者保護団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。当社は、この団体に対して苦情の解決についての利用登録を行っており、この団体でお客様からの苦情を受け付けています。この団体の名称は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)であり、この団体をご利用になる場合には、上記2-1の連絡先以下の事項をご参照下さい。
2-4.貸金業における対応
当社は、上記1により苦情の解決を図るほかに、貸金業においては次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、指定紛争解決機関として日本貸金業協会の規則により定められた団体であり、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話 03-5739-3861
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの苦情の申立
- 貸金業者への苦情の取次ぎ
- お客様と貸金業者との話合いと解決
2-5.その他外部機関の紹介
お客様がご希望する場合、上記2-1~2-4に掲げる団体以外の外部機関を当社からご紹介することができます。
当社の紛争解決措置について
3.当社とお客様との間の苦情が解決できず、事態がお客様からの紛争に発展してしまった場合、お客様は以下の標準的な措置を講じることができます。
4-1.第一種金融商品取引業における対応
当社は、上記2-1の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、金融庁より指定第一種紛争解決機関としての指定を受けており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記2-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からのあっせん申立書の提出
- あっせんの申立書受理とあっせん委員の選任
- お客様からのあっせん申立金の納入
- あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- あっせん案の提示、受諾
4-2.投資助言・代理業における対応
当社は、上記2-1の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からのあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記2-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは上記4-1にある流れの通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
4-3.第二種金融商品取引業における対応
当社は、上記2-2の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。当社は、同センターに対して紛争の解決についての利用登録を行っており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記2-1の連絡先にお申出下さい。 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは上記4-1にある流れの通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
4-4.貸金業における対応
当社は、上記2-4の日本貸金業協会、貸金業相談・紛争解決センターを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、指定紛争解決機関として日本貸金業協会の規則により定められた団体であり、紛争解決委員により紛争解決手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記2-4の連絡先にお申出下さい。 同センターが行う紛争解決手続の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの申立書の提出
- 紛争解決委員の選任と申立書の受理
- お客様からの紛争解決手続手数料の納入
- 紛争解決委員によるお客様、貸金業者への事情聴取
- 和解案の提示、受諾
4-5.その他外部機関の紹介
お客様がご希望する場合、上記4-1~4-4に掲げる団体以外の外部機関を当社からご紹介することができます。